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上越市ガス水道局

困った時は

更新情報

2023年1月23日

建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアルについて

上越市における工事請負基準約款第26条6項(インフレスライド条項)運用マニュアルでは、適用対象工事の確認時期を賃金水準の変更がなされた時としていますが、令和4年12月に国土交通省が「スライド条項に関するFAQ」を公表したことを受け、上越市ガス水道局においてもインフレスライド運用マニュアルは賃金水準の変動にかかわらず、物価水準の変動でも適用可能となります。

主な内容

  1. 物価水準の変動による請負金額の変動額が、残工事費の1%を超える場合は、インフレスライド運用マニュアルによる対応が可能となります。
  2. 物価水準が上昇している場合、受注者は増額スライド額を試算し、増額スライド試算額が受注者負担である残工事費の1%を超え、かつ残工期が2か月以上ある場合に請求可能となります。請求後のスライド額算出方法や手続き等はインフレスライド運用マニュアルによります。

適用年月日

令和5年1月23日以降、請求のあった工事から適用となります。