保安関連(ガス漏れ・水漏れ等)
質問1:土、日曜日や祝日は、ガス水道局のサービスを受けられないのですか。
回答1:ガス水道局では、営業時間(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分)外においても、下記のサービスを行っています。
◯ガス漏れ等の緊急時対応
ガス漏れなど万一のトラブルに備え、24時間365日の緊急出動体制を構築しています。お客さまから通報があった場合は、休日・夜間を問わず出動し、迅速に対応します。
◯ガス水道のご使用開始・中止
ガス水道のご使用開始・中止については、土曜日、日曜日や祝日も作業にお伺いします。
※事前予約が必要です。
作業時間帯:午前9時から午後5時(ただし、午後0時から午後1時を除く)
お引越しの日にちが決まりましたらお早めにお申込みください。
◯料金のお支払い
コンビニエンスストア及びスマートフォン決済でお支払いができます。
取扱コンビニエンスストア及び対応アプリについては下記をご覧ください。
質問2:ガス漏れや水漏れの修理はどこにお願いすればよいのですか?
回答2:まずは、上越市ガス水道局(☏025-522-5512)にお問い合わせください。
ガス漏れや水漏れの調査・応急を行います。
水漏れ(道路上)の調査・修理を行います。
水漏れ(敷地内)については指定給水装置工事事業者に修理をお申し込みください。
ガス器具の故障・不具合については、ガス器具の購入先へ連絡してください。
質問3:ガスメーターや水道メーターの定期取替時期に近づいたとハガキが届いたのだが、なぜ取替が必要なのですか?
回答3:「計量法」により、ガスメーターの使用期間は「10年」、水道メーターの使用期間は「8年」と定められているため、使用期限を迎える前に取替をお願いしています。
料金関連(支払いに関すること等)
質問1:敷地内で水漏れがありました。料金は減免になりますか。
回答1:お客さまが発見することが困難な地下、床下、壁中または積雪下において漏水があった場合、お客さまからのお申し出に基づいて必要と認められるときは、その漏水を発見した月の検針水量に限り、使用水量の一部を減免します。
ただし、蛇口やトイレのボールタップ、給湯器などの給水用具等の不具合による漏水は減免の対象外です。
詳しくは、料金センター(電話:025-522-7030)へお問い合わせください。
質問2:ガス料金、水道料金の仕組みはどうなっているのですか。
回答2:(ガス料金)
ガス料金は、2017年4月に開始されたガスの小売全面自由化により、ガス会社が各自の経営判断で料金設定が出来るようになっています。上越市では、地方公営企業法第21条第2項の規定に基づき、ガスの安定供給のために必要な費用の総額を料金原価とする「総括原価方式」により料金を算定しています。
(水道料金)
水道料金は、水道の安定供給のために必要な費用の総額を料金原価とする「総括原価方式」により「固定料金」と「従量料金」に分けて料金を算定しています。なお、月5㎥までは使用水量として固定料金に含まれています。
| 種 別 | 定 義 |
|---|---|
| 固定料金 | 使用水量の有無に関わらず水道メーターの口径に応じて、お客さまに負担していただく料金 |
| 従量料金 | 使用水量に応じて、お客さまに負担していただく料金 |
質問3:契約名義を変更するにはどうすればよいですか。
回答3:料金センター(電話:025-522-7030)へお申し込みください。
なお、既に口座振替によるお支払いをしていて、契約名義の変更と合わせて振替口座を変更する場合は、上越市Web口座振替受付サービスまたは金融機関の窓口で振替口座の変更手続きをすることにより、料金センターへのお申し込みは不要となります。
口座振替の手続きについては、下記をご覧ください。
質問4:振替口座を変更するにはどうすればよいですか。
回答4:上越市Web口座振替受付サービスで変更後の振替口座を手続きいただくか、変更後の振替口座を開設している金融機関の窓口で手続きをお願いします。
口座振替の手続きについては、下記をご覧ください。
なお、変更前の振替口座を開設している金融機関でのお手続きは不要です。
質問5:料金をクレジットカードで支払うことはできますか。
回答5:現在のところ、クレジットカードによるお支払いは取り扱っておりません。
クレジットカードによる支払いは、システム改修などに多額の導入費用が必要となることや、口座振替と比べて取扱手数料が高いため、料金算定の基礎となる原価が上昇し、将来的なガス・水道料金への影響が見込まれることから、現時点では導入する予定はありません。
質問6:残高不足で口座振替ができませんでした。料金の支払いはどうなりますか。
回答6:再振替させていただきます。当初振替日が26日頃の場合は翌月8日頃、当初振替日が8日頃の場合は同月18日頃が再振替日となります。
なお、再振替でも口座振替ができない場合は、納入通知書(督促状)を送付しますので、取扱金融機関窓口等で納入してください。
質問7:納入通知書(請求書)を紛失しました。
回答7:再発行しますので、料金センター(電話:025-522-7030)へご連絡ください。
質問8:料金を支払わないとガスや水道を止められますか。
回答8:ガス・水道事業は、お客さまからいただく料金収入により運営しています。
料金をお支払いいただいているお客さまとの公平性を確保し、持続的な事業運営を行っていくため、督促状や供給停止予告書等による納入のお願いにもかかわらず、ガス・水道料金をお支払いいただけないお客さまに対しては、やむを得ず供給停止を行っています。
供給停止の流れは下記のとおりです。
納入通知書の発行→督促状の発行→供給停止予告書の発行→電話等による督促→供給停止
質問9:冬トクぷらんとは何ですか。
回答9:床暖房などの温水暖房をお使いのお客さまのためのお得なガス料金プランです。
詳細は下記をご覧ください。
質問10:新築お祝い割、子育てプラス割とは何ですか。
回答10:新築や建替でガスを使用されるお客さまのための割引制度です。
詳細は下記をご覧ください。
質問11:車の洗車など下水道に流さない使用水量を下水道料金から控除することはできますか。
回答11:車の洗車など下水道に流さない水道水の量を計測するための装置(分流メーター)をつけていただいた場合は、下水道使用量から控除することができます。
なお、分流メーターの設置及び更新費用は、お客さまの負担となります。詳しくは、生活排水対策課へご相談ください。
下水道関連(接続工事に関すること等)
質問1:どのように接続工事を行うのですか。
回答1:下水道への接続工事は次のような手順になります。
1.市の指定を受けた「上越市下水道排水設備指定工事店」に接続工事の申し込みをします。
2.指定工事店を通じて、市へ確認申請などの届出を行います。
3.市から申請内容の確認を受けてから工事を行います。
4.工事が終了したら、指定工事店を通じて工事完了の届出を行います。
5.指定工事店の立会いのもと、市から完了検査を受けます。
この間の市への届出などの手続きについては「上越市下水道排水設備指定工事店」とご相談ください。「上越市下水道排水設備指定工事店」の名簿は、以下のページからダウンロードすることができます。
質問2:接続工事は指定工事店以外では行えないのですか。
回答2:市の指定を受けていない工事店が接続工事を行うことはできません。必ず指定工事店に工事を依頼してください。
市では一定の技術力を持った責任技術者が専属し、適正な工事の施工と責任を持つことができる業者を指定しています。指定されていない業者が工事を行うと、間違った接続や届出の不備などに伴うトラブルが起こる恐れがあります。
質問3:接続工事費用は誰が負担するのですか。
回答3:原則として、建物の所有者に工事費用を負担していただきます。
質問4:下水道使用料は何に使われるのですか。
回答4:下水道管や下水道センター(処理施設)の維持管理費や建設時に借り入れた地方債の償還費の一部に充てています。
(注)受益者負担金は、下水道建設費の一部に充てています。
質問5:下水道使用料の単価が一律ではないのはなぜですか。
回答5:現在、下水道使用料単価は5立方メートルまでの基本料金と、6立方メートルからは5段階に分けて単価を上げて行く累進使用料を採用しています。これは一般家庭が通常排出する生活排水の実態を十分考慮すること、大量排水については資本費の増大につながる(汚水を多く流せば流すほど、公共下水道に与える負荷が大きくなる)ことなど、汚水の処理費用の原因に対応したもので、全国大半の都市で実施されているものです。
質問6:洗車や池、庭木に使う水も下水道使用料の対象となるのですか。
回答6:対象となります。
ただし、下水道に流さない水道水を計測するための装置(分流メーター)を自己負担で設置された方に限り、平成23年4月使用分から水道水を庭木の散水・育苗施設・洗車などに使用し、下水道に流さない水道水を下水道使用料から控除することができるようになりました。
質問7:雨水はどうなるのですか。
回答7:上越市の下水道は汚水と雨水を別々に集めて処理する分流式という方法がとられています。雨とよなどからの雨水はいままでどおり道路側溝に流してください。
質問8:排水設備の管理は誰がするのですか。
回答8:汚水や生活雑排水を下水道に流すために敷設した、排水設備の管理は設置した皆さんに行っていただきます。
最近、市内で排水設備の清掃に関して、民間の業者が営業活動を行っているようですが、市では排水設備の点検・清掃は行っておりません。また、これに関して民間業者の指定・委託等も行っておりません。このほか、修繕の勧誘や器具の販売をして、高額な料金を請求する事例が全国各地で相次いでいます。特に一人暮らしの高齢者が狙われる傾向にあるようです。
「市(のほう)から来た」「市の依頼で」など紛らわしい表現で営業する業者がありましたら、身分証の提示を求めるなど身元確認をしてください。下水道に関係する市の職員は必ず身分証を携行しています。
質問9:ディスポーザは使ってもよいのですか。
回答9:ディスポーザとは野菜くずや魚の骨など、台所の生ごみを砕いて水と一緒に下水道に流し込む機械のことを言います。ディスポーザを使用すると、台所からの生ゴミがなくなりますが、生ゴミを多く含んだ下水は、下水道管を詰まらせたり、腐敗して悪臭を発生させる元になります。さらに、このような生ゴミを多く含んだ下水をきれいに処理することは難しく、下水処理場での処理に大きな負担となります。また、海や川へ悪い影響をおよぼし、水質や環境を悪化させる原因となります。以上の理由により、上越市ではディスポーザの使用をお断りしています。
なお、ディスポーザの利便性を備えつつ、下水道や川などへの影響を考慮した「ディスポーザ排水処理システム」が製品化されています。このシステムは、ディスポーザで破砕された生ゴミを処理槽等で処理し、その排水を下水道へ流すもので、下水道や公共水域へ与える影響を軽減することができます。そのため、従来の「ディスポーザ単体」とは異なるものと位置づけ、使用することができます。ただし設置する際には、供給計画課に事前に協議をしてもらい、維持管理が適切に行われることの確認が必要です。
その他(工事負担金に関すること等)
質問1:ガス機器はどこで購入すればよいですか。
回答1:ガス水道局指定ガス器具販売業者までご連絡ください。また、指定工事店で購入いただける場合もありますので、詳しくは下記、工事業者一覧に記載されています各工事店にお問い合せください。
なお、ホームセンターなどでガス機器を購入する際はガスの種類が「13A」と書いてあるものをお選びください。
質問2:敷地前の道路にガス・水道本管が埋設されていませんが、ガス・水道本管を敷地前まで布設するには費用はいくらかかりますか。
回答2:敷地前の道路にガス・水道本管が埋設されていない場合は、ガス・水道本管の延長工事が必要です。工事に係る費用は、原則、お客さま負担となりますが、ガス水道局で費用の一部を負担しております。
お客さまが負担する費用は布設延長や道路条件等により異なります。詳しくは『ガス水道本市管布設工事見積依頼書』をガス水道局建設課へご依頼いただきますと、後日、概算費用をお見積りいたします。
質問3:ガス機器を使うと部屋が結露するのはなぜですか。
回答3:ファンヒーターのような室内でガスを燃やして室内に燃焼排ガスを放出する機器は、排ガスの中に水蒸気が含まれるため、長時間使用すると部屋に結露が生じる場合があります。長時間使用する際は適度な換気をお願いします。また、暖房機器の中には室内でガスを燃やさない温水暖房方式もあります。
お得なガス料金プランも使えるのでおすすめです。
質問4:都市ガスとLPガスとの違いは何ですか。
回答4:都市ガスはメタンが主成分で、天然ガスを主な原料としています。一方、LPガスはプロパンやブタンが主成分で液化石油ガスを原料としたガスです。詳しい違いは下記の表をご覧ください。
また、使えるガス機器がそれぞれ違うためご購入の際はご注意ください。上越市の都市ガス用の機器を購入される際はガスの種類が「13A」と書いてあるものをお選びください。
| 都市ガス | LPガス | |
|---|---|---|
| 主成分 | メタン | プロパン、ブタン |
| 供給方法 | 道路の下のガス管を通じて供給 | LPガスが入ったボンベを事業者が配送 (導管による集団供給を行っている地域もあり) |
| 熱量 | 10,750kcal/㎥(45MJ) | 24,000kcal/㎥(99MJ) |
| 重さ | 空気より軽い | 空気よリ重い |
質問5:上越市の都市ガス事業は、なぜ公営なのですか。
回答5:上越市の都市ガス事業は、大正7年に民間の高田ガス㈱を旧高田市が買収して、公営としたことが始まりです。その後もライフラインとして急増するガス需要に対応するため、供給所の建設や導管網の整備などを行ってきました。
公営で都市ガス事業を営むことにより、法人事業税等の税金やガス導管の道路占用料が免除されています。また、ガス事業と水道事業を一体的に運営することにより、ガス水道管の共同布設による建設改良費の縮減や維持管理業務に係る人件費の削減など、単独で事業を実施するよりも経費が抑制され、効率的な事業運営を展開しています。
