2026年7月3日トピックス
ガス給湯器、ガス風呂がまなどの設置・入替のときは
ガス給湯器、ガス風呂がまなどの設置・入替のときは、以下の点に留意し工事を行ってください。
① 屋内に設置されている「ガス風呂がま」「ガス消費量が12kW(10,000kcal)以上の湯沸器」およびそれらの給排気設備を設置・変更するときは
- 「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」(特監法)で定められた資格「ガス消費機器設置工事監督者」による施工の必要があります
- 施工後は、監督者名、資格証番号などを明記した表示ラベルを貼付する義務があります
- 屋外設置機器は特監法の対象外ですが、強化ガスホース・金属可とう管で接続された機器は下記②後段に記した対応が必要です

②「ガス風呂がま」「瞬間湯沸器」を接続するときは
- 平成9年5月以降に設置された機器は、ねじ接続することとなっています
- ゴム管で接続されている「ガス風呂がま」「瞬間湯沸器」の入替時には、「可とう管ガス栓」に取替えのうえ、強化ガスホースまたは金属可とう管で接続する必要があります

- 強化ガスホース・金属可とう管接続での機器設置・接続方法の変更のときは、日本ガス機器検査協会資格「ガス可とう管接続工事監督者」自身による施工、または監督下での施工が推奨されています
- 施工後は、監督者名、資格証番号などを明記した表示ラベルを貼付する必要があります

③ ガス栓の新設・増設・変更・撤去をするときは
- 上越市ガス供給施設指定工事業者、または上越市簡易内管施工登録店による工事が必要です
注意事項
- ガス機器入替により、すべての機器の合計ガス消費量が増加または減少する場合はガスメーターの取替が必要になることがあります
- 上越市ガス供給施設指定工事業者、簡易内管施工登録店に依頼し、安全に工事を行うことでガス事故や災害を防ぐことができます
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- お問い合わせ先
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上越市ガス水道局 供給計画課 需要家設備係
TEL:025-522-5517
FAX:025-525-9969
