・令和4年7月1日から、道路使用許可の申請時に必要としていた道路管理者への押印(経由印)が廃止になります。 ・当局発注工事の道路使用許可申請書については、これまでどおり担当課にて内容を確認後、警察署へ申請するようお願いいたします。