上越市ガス供給条例第37条第3項の規定により、『使用者は、乾燥機、炉、ボイラーその他の保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置し、若しくは撤去し、又はこれらの機器の使用を開始する場合は、あらかじめ本市の承諾を得なければならない。』と定めています。該当するガス機器を設置又は撤去する場合は特殊機器設置(撤去)届を提出してください。
《特殊なガス機器の例》
・乾燥機
・炉
・温水ボイラー
・蒸気ボイラー
・貯湯式温水ボイラー(給湯器は含まない)
・GHP(ガスヒートポンプエアコン)
・吸収式冷温水発生機(冷凍機含)
・ガス発電機(ガスエンジン・ガスタービン・燃料電池等)
・その他(本市が特殊なガス機器と認めるもの)
上越市ガス水道局 経営企画課 営業開発係
TEL:025-522-5514