下水道及び農業集落排水使用料の徴収等は上越市からの事務委任により上越市ガス水道局が行っています。
基本使用料 | |
汚水量 | 金額 |
5m3まで | 1,669.80円 |
超過使用料(1m3当たり) | |
汚水量 | 金額 |
6~10m3 | 86.90円 |
11~20m3 | 210.10円 |
21~30m3 | 238.70円 |
31~100m3 | 284.90円 |
101m3以上 | 346.50円 |
※月の中途で下水道の使用を開始・休止・廃止・再開した場合の基本使用料は、1月分として算出します。
※令和5年4月1日前から継続してご使用の場合は、経過措置により令和5年4月1日以後最初の検針分までは改定前の料金となり、それ以降の検針分から改定後の料金が適用されます。
下水道、農業集落排水使用料=基本使用料金+超過使用料金(汚水量×汚水量区分に応じた金額)
1か月21m3ご使用の場合
下水道、農業集落排水使用料=1,669.80円+( 86.90円×5m3)+( 210.10円×10m3)+( 238.70円×1m3)=4,444円
下水道・農業集落排水使用料はご家庭や事業所等から排出された汚水をきれいな水にして、川に戻すための費用や修繕等の費用にあてられます。
使用料は費用負担の公平を図るため、排出された汚水の量に応じ使用者の皆様に負担していただくものです。汚水の量は基本的に水道の使用水量と同じとなります。
詳しくは上越市のホームページをご覧ください。
上越市ホームページ 生活排水対策課(下水道センター)(外部リンク)