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上越市ガス水道局

困った時は

特殊ガス機器の設置・撤去

特殊ガス機器の設置・撤去について

上越市ガス供給条例第37条第3項の規定により、『使用者は、乾燥機、炉、ボイラーその他の保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置し、若しくは撤去し、又はこれらの機器の使用を開始する場合は、あらかじめ本市の承諾を得なければならない。』と定めています。
 
下記に該当するガス機器を設置又は撤去する場合は、特殊機器設置(撤去)届を提出してください。

《特殊なガス機器の例》

  • 乾燥機
  • 温水ボイラー
  • 蒸気ボイラー
  • 貯湯式温水ボイラー(給湯器は含まない)
  • GHP(ガスヒートポンプエアコン)
  • 吸収式冷温水発生機(冷凍機含)
  • ガス発電機(ガスエンジン・ガスタービン・燃料電池等)
  • エネファーム
  • その他(本市が特殊なガス機器と認めるもの)
お問い合わせ先
上越市ガス水道局 経営企画課 営業開発係
TEL:025-522-5514