「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)や、それに基づき国が作成する化学物質管理指針により、指定化学物質等取扱事業者は化学物質管理計画の策定やPRTR制度(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)における届出を行うこととなっています。
上越市下水道センター等の下水の処理施設(終末処理場)は、自ら指定化学物質等の製造、使用、取扱をしていませんが、流入してくる下水に含まれることで付随的に排出することが考えられることから、特別要件施設として、化学物質管理計画の策定等の義務を負っています。
上越市では、下水道における化学物質管理の一環として、「化学物質管理計画」を策定し、下水道から環境への指定化学物質等の排出抑制に努めています。
上越市下水道センター等化学物質管理計画 (令和6年3月改定)
「PRTR制度」(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)とは
有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。(環境省ホームページより)
上越市下水道センターでは、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)に基づき、毎年、第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書(PRTR届出書)を国に提出しています。
PRTR制度により報告した第一種指定化学物質の排出状況は次のとおりです。
上越市ガス水道局 下水道課
電話:025-522-5516