令和5年01月23日
上越市における工事請負基準約款第26条6項(インフレスライド条項)運用マニュアルでは、適用対象工事の確認時期を賃金水準の変更がなされた時としていますが、令和4年12月に国土交通省が「スライド条項に関するFAQ」を公表したことを受け、上越市ガス水道局においてもインフレスライド運用マニュアルは賃金水準の変動にかかわらず、物価水準の変動でも適用可能となります。
令和5年1月23日以降、請求のあった工事から適用となります。