工事着手前の前払金とは別に、工事が半分以上経過した時点で前払金を追加して支払う「中間前金払制度」を実施します。
対象工事
請負金額が200万円を超え、工期が60日以上の工事が対象です。
中間前払金の額
請負金額の2割以内の額とします。ただし、前払金と合わせて請負額の6割を超えることはできません。
支払要件
次の要件を全て満たしていなければなりません。
- 前払金を受けていること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
- すでに行われた作業に要した経費が、請負金額の2分の1以上であること。
申請書類
平成26年4月1日以降に契約を締結する案件について、認定要件を確認する資料を簡素化します。
1.中間前払金認定請求書
2.工事履行状況報告書
申請の方法
- 認定請求書等の申請書類を総務課に提出する。
- 支払要件を満たしていることを確認後、局が認定調書を交付する。
- 認定調書を添えて保証会社に保証の申込みをする。
- 保証証書を添えて中間前払金の請求書を総務課に提出する。
- 請求後15日以内に支払う。
その他
中間前払金と部分払いの両方を請求することができます。ただし、部分払いのできる回数は、請負金額によって決められていますが、前払金及び中間前払金は、それぞれ部分払1回とみなします。また、中間前払金の前に部分払金を請求することができませんのでご注意ください。
- お問い合わせ先
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上越市ガス水道局 総務課 契約管財係
TEL:025-522-5518
FAX:025-525-9969 E-mail:soumu-gw@city.joetsu.lg.jp
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