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上越市ガス水道局

困った時は

装置工事関連

装置工事様式

令和8年4月1日より適用のガス水道装置工事単価の標準仕様書です。

(令和8年8月1日受付分からガス栓のみ単価を改定しました。)

ガス水道装置工事の工事申込み兼竣工書です。印刷して使用してください。
※A3版、110kg上質紙(厚紙設定)に両面・カラー印刷して使用してください。

通常工事に添付する調査票と軽微な工事の完了報告書です。印刷して使用してください。

開閉栓、名義変更時に提出が必要となる伝票です。印刷して使用してください。

仮設給水装置工事の申込書です。印刷して使用してください。

ガス水道装置工事の申込みを取り消すときの届出様式です。印刷して使用してください。

装置工事に関する留意点等

給水装置工事施行指針

施行指針に則り施工してください。

指定給水装置工事事業者様式

指定申請に必要な書類等

指定申請に関する様式

変更に関する届出

次の事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に提出してください。

1.事業所の名称又は所在地

2.氏名又は名称及び住所

3.代表者(法人のみ)

4.役員(法人のみ)

5.給水装置工事主任技術者の氏名又は給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

給水装置工事主任技術者の選任又は解任に関する届出

給水装置工事主任技術者を選任又は解任した場合、遅滞なく、届出を提出してください。

※給水装置工事主任技術者免状の写しが必要です。

指定の廃止・休止・再開に関する届出

事業を廃止又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に届出を提出してください。

指定工事事業者証の再交付に関する申請

指定更新について

令和元年10月1日から更新制度が始まりました。有効期間は5年です。

ガス供給施設指定工事業者様式

指定申請に必要な書類等

指定申請に関する様式

変更に関する届出

次の事項に変更があったときは、すみやかに変更届を提出してください。

1.組織の変更、事業所の移転等事業に関し重要な変更があったとき

 ※法人の場合は登記事項証明書の提出が必要です。

2.責任技術者又は内管工事士に異動があった時

 ※選任する場合は承認申請書、解任する場合は解任届出書を合わせて提出してください。

  資格を証する書類の写しが必要です

指定の辞退に関する届出

指定工事業者の要件を欠くに至ったとき、または指定工事業者としての事業を廃止し、若しくは休止したときは辞退届を提出してください。

指定工事業者証の再交付に関する申請

簡易内管施工登録店様式

指定・更新申請に必要な書類等

指定・更新申請に関する様式

変更に関する届出

次の事項に変更があったときは、すみやかに変更届を提出してください。

1.組織の変更、事業所の移転等事業に関し重要な変更があったとき

 ※法人の場合は登記事項証明書の提出が必要です。

2.簡易内管施工士に異動があった時

 ※資格を証する書類の写しが必要です

指定の辞退に関する届出

簡易内管施工登録店の要件を欠くに至ったとき、または簡易内管施工登録店としての事業を廃止し、若しくは休止したときは辞退届を提出してください。

指定工事業者証の再交付に関する申請

ガス器具販売業者様式

指定に必要な書類等

指定申請に関する様式

従業員の異動に関する届出

指定を辞退するとき

ガス器具販売業者の要件を欠くに至ったとき、またはガス器具販売業者としての事業を廃止したときは辞退届を提出してください。

貯水槽水道届出書様式

届出はこちらの様式を使用してください。

お問い合わせ先
上越市ガス水道局 供給計画課 需要家設備係
TEL:025-522-5517
FAX:025-525-9969