① ガス設備の調査・検査とは ガス事業法に基づき、お客さまがご使用のガス機器の調査及びガス管の漏えい検査を4年に1回実施しています。
② 令和7年7月の対象町内 塩屋新田、東町、栄町1・2丁目、中央1・2・3丁目 【柿崎区】柿崎2・3・6区、あけぼの 【中郷区】新道、二本木上・中・下、松崎
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