① ガス設備の調査・検査とは ガス事業法に基づき、お客さまがご使用のガス機器の調査及びガス管の漏えい検査を4年に1回実施しています。
② 令和7年5月の対象町内 春日新田5丁目、春日新田、安江1・2丁目、石橋新田、下真砂、三ツ橋新田、三ツ橋、東小猿屋、中小猿屋、西小猿屋、横曽根、小猿屋、小猿屋新田、田園、佐内町 【大潟区】雁子浜、潟町1区、九戸浜
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