工事着手前の前払金とは別に、工事が半分以上経過した時点で前払金を追加して支払う「中間前金払制度」を実施します。
請負金額が130万円を超え、工期が60日以上の工事が対象です。
請負金額の2割以内の額とします。ただし、前払金と合わせて請負額の6割を超えることはできません。
次の要件を全て満たしていなければなりません。
平成26年4月1日以降に契約を締結する案件について、認定要件を確認する資料を簡素化します。
中間前払金と部分払いの両方を請求することができます。ただし、部分払いのできる回数は、請負金額によって決められていますが、前払金及び中間前払金は、それぞれ部分払1回とみなします。また、中間前払金の前に部分払金を請求することができませんのでご注意ください。
上越市ガス水道局 総務課 契約管財係
電話:025-522-5518