上越市では、水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保することを目的に、平成6年に水道水源保護条例を制定しました。
水源及びその上流域を水源保護地域に指定し、水質を汚濁するおそれがあると認められた事業の設置を規制しています。
◯水源保護地域の指定について
平成8年から、水源の水質を保全するため、水源及びその上流域で、水源保護地域を指定してきました。指定されている水源保護地域については、下記図面をご確認ください。
◯事前協議対象事業について
水源保護地域内で次の事業を行おうとする場合は、事前に当市と協議し、水質を汚濁するおそれのあるものとして認められた場合は、設置をしてはなりません。また、関係地域の住民に対し説明会等を行う必要があります。
・ゴルフ場
・産業廃棄物処理業
・土砂採取業
・砂利採取業
・その他水質汚濁を招くおそれのある事業
◯水源保護地域内の土地所有者の方へ
水源保護地域内の土地を所有されていても、土地の売買、林業や農業などを営むことは制限されることはありません。ただし、森林法、地すべり等防止法など他の法律で、制限される場合があります。
上越市ガス水道局 施設整備課 浄水センター
電話:025-522-5411