託送供給約款とは、ガスを供給する事業者(ガス託送供給依頼者)が、本市のガス導管などを利用する場合の受入払出等の契約条件を定めたものであり、改正ガス事業法(平成29年4月1日施行)第48条第1項の規定に基づき、関東経済産業局長の認可を受けたものです。 託送供給約款については、以下のPDFをファイルをご覧ください。
令和5年8月1日から適用する約款