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HOME > お客さまへ > 下水道・農業集落排水 > 下水道工事を行う場合の下水道使用料減免制度

下水道工事を行う場合の下水道使用料減免制度

 上越市下水道事業経営戦略に基づき、公共下水道整備を見直した区域において、下水道法第16条に基づく下水道工事を行う人及び団体(以下「民間事業者等」という。)の負担軽減を図るため、下水道使用料の減免制度を創設しました。

 制度の詳細は、以下の要綱をご確認ください。

 上越市公共下水道見直し区域に係る下水道使用料の減免に関する要綱

対象区域

公共下水道整備区域の見直しに伴い、汚水処理整備手法を転換した区域(合併処理浄化槽転換区域)

 合併処理浄化槽転換区域(八千浦地区の一部、頸城区松橋
及び下中島の一部・城野腰・下米岡、大潟区犀潟の一部)

 合併処理浄化槽転換区域(直江津地区、保倉地区及び北諏訪地区の一部)
 合併処理浄化槽転換区域(春日地区及び金谷地区の一部)
 合併処理浄化槽転換区域(金谷地区の一部)
 合併処理浄化槽転換区域(新道地区及び五智地区の一部)
 合併処理浄化槽転換区域(新道地区及び津有地区の一部)
 合併処理浄化槽転換区域(金谷地区及び和田地区の一部)
 合併処理浄化槽転換区域(和田地区の一部)
 合併処理浄化槽転換区域(大潟区雁子浜・潟町・土底浜の一部)

対象者

 対象区域において、令和11年3月31日までの間に、下水道法第16条に基づく工事を完了する民間事業者等で、供用開始後に自ら公共下水道を使用するもの

下水道使用料の減免対象経費

下記のいずれか安価な方が対象経費となります。

  1. 下水道法第16条に基づく工事に係る調査設計及び工事費
  2. 市長が別に定める積算基準に基づき再算定した額

下水道使用料の減免額

 減免対象経費の75%相当額

下水道使用料の減免方法

 減免総額に達するまでの間(ただし最長8年間)、毎月の下水道使用料を免除します。
 (注)減免総額に達する最終月は、減免残額を下水道使用料から減額します。

減免申請等

  • 下水道法第16条に基づく工事の完了の検査後、上越市下水道条例施行規則第21条第1項に規定する減免申請書(第22号様式)に、工事代金の支払を証明する書類を添えて市長に提出してください。
  • 申請書を審査した後、減免の可否について決定通知書により通知します。
  • 民間事業者等が虚偽その他の不正行為により減免を受けたときは、減免の全部または一部を取り消します。
  • 減免を取り消された民間事業者等は、減免を取り消された額を納付しなければなりません。

お問い合わせ

上越市ガス水道局 総務課
電話:025-522-5518

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