下水道工事を行う場合の下水道使用料減免制度
上越市下水道事業経営戦略に基づき、公共下水道整備を見直した区域において、下水道法第16条に基づく下水道工事を行う人及び団体(以下「民間事業者等」という。)の負担軽減を図るため、下水道使用料の減免制度を創設しました。
制度の詳細は、以下の要綱をご確認ください。
対象区域
公共下水道整備区域の見直しに伴い、汚水処理整備手法を転換した区域(合併処理浄化槽転換区域)
対象者
対象区域において、令和11年3月31日までの間に、下水道法第16条に基づく工事を完了する民間事業者等で、供用開始後に自ら公共下水道を使用するもの
下水道使用料の減免対象経費
下記のいずれか安価な方が対象経費となります。
- 下水道法第16条に基づく工事に係る調査設計及び工事費
- 市長が別に定める積算基準に基づき再算定した額
下水道使用料の減免額
減免対象経費の75%相当額
下水道使用料の減免方法
減免総額に達するまでの間(ただし最長8年間)、毎月の下水道使用料を免除します。
(注)減免総額に達する最終月は、減免残額を下水道使用料から減額します。
減免申請等
- 下水道法第16条に基づく工事の完了の検査後、上越市下水道条例施行規則第21条第1項に規定する減免申請書(第22号様式)に、工事代金の支払を証明する書類を添えて市長に提出してください。
- 申請書を審査した後、減免の可否について決定通知書により通知します。
- 民間事業者等が虚偽その他の不正行為により減免を受けたときは、減免の全部または一部を取り消します。
- 減免を取り消された民間事業者等は、減免を取り消された額を納付しなければなりません。
- お問い合わせ先
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上越市ガス水道局 総務課
TEL:025-522-5518
