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HOME > お客さまへ > 下水道・農業集落排水 > 排水設備工事費助成制度

​排水設備工事費助成制度

 経済的理由により公共下水道や農業集落排水への接続工事ができない生活保護世帯および低所得世帯の方に対し排水設備の設置にかかる費用を助成する制度です。

 補助を受ける場合は、排水設備工事着工前に申請が必要です。

助成対象者等

次のすべての条件を満たしている方が対象です。

  1. 排水設備の構造が、条例及び規則に適合していること。 
  2. 公共下水道や農業集落排水を使用できる区域内で排水設備工事を行う人。
  3. 生活保護法に規定する生活扶助を受けている世帯、または世帯員全員が市県民税を課せられていない世帯であること。
  4. 市税および公共下水道事業受益者負担金もしくは分担金、農業集落排水事業分担金を滞納していないこと。
  5. 自己または自己と同一の世帯に属する人が排水設備工事を行う建物の所有者であること。

助成金の額

 生活保護世帯は排水設備工事費の100パーセントで、60万円が限度です。
 低所得世帯は排水設備工事費の20パーセントで、12万円が限度です。

申込先

 希望される場合は、排水設備工事着工前に上越市下水道排水設備指定工事店へ申し込んでください。

申請書ダウンロード

 申請書等は以下のページからダウンロードすることができます。

 各種様式(助成関係)のページ

共同排水設備設置等工事費助成制度

 下水道の整備された処理区域で、私道または私道以外の民有地(私道等)に共同排水設備を設置する方や補修する方に対し交付する助成金制度です。

 なお、この助成金制度を活用して排水設備工事を行う場合は、事前に生活排水対策課へご相談ください。

 補助を受ける場合は、排水設備工事着工前に申請が必要です。

助成対象者等

次のすべての条件を満たしている方が対象です。 

  1. 共同排水設備の構造が、条例及び規則に適合していること。
  2. 共同排水設備に下水を流そうとする所有者の異なる家屋が二戸以上あること。

  3. 共同排水設備を設置しようとする私道等が、下水道の供用区域内であること。

  4. 私道等に面する家屋が共同排水設備の設置後速やかに、宅地内に排水設備を設置するとともに、水洗便所への改造を行い下水道へ接続すること。

  5. 共同排水設備の敷地および工事に必要な土地について、所有者の承諾(共有名義の土地で、一部の共有者が不明又はその所在が不明のため全員の承諾が得られないときは、共有持分の価格に従い、その過半数の承諾)を得ていること。

  6. 施行者が国若しくは地方公共団体又は公社、公団その他の法人のみではないこと。

  7. 営利を目的とする新たな土地又は建物の分譲に伴う共同排水設備の設置ではないこと。

  8. 市税および公共下水道事業受益者負担金もしくは分担金、農業集落排水事業分担金を滞納していないこと。

  9. 共同排水設備に汚水を流入する建物の所有者であること。

助成金の額

 共同部分の工事費用の80パーセント相当の額です。

お問い合わせ

上越市ガス水道局 供給計画課
電話:025-522-5517

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