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HOME > お客さまへ > 敷地内の設備の維持管理 > 貯水槽水道の適切な管理を

貯水槽とは

 ビル、アパート、学校、病院などの多くは、水道水を受水槽、高置水槽を通じて給水しています。このような給水施設を「貯水槽水道」といいます。その管理が十分でないと、水質が悪化する場合があります。

水道法の一部改正を受けて

 上越市水道事業給水条例の一部が改正され、平成15年4月1日施行されました。

 水道事業者(上越市ガス水道局)としても「貯水槽水道」の適切な管理について、設置者の皆さんに指導・助言・勧告等を行うことになりました。

県から市への事務移譲

 平成20年4月1日より「簡易専用水道に関する事務」「貯水槽給水施設(簡易専用水道を含む)に関する事務」について県から上越市へ事務権限が移譲されました。

 これにより、従来保健所が行ってきた貯水槽の衛生管理についての事務をガス水道局が行うことになりました。

設置者の皆さんは

 貯水槽水道を設置している方(設置者)は、「水道法」、「上越市貯水槽給水施設衛生管理指導要綱」により受水槽の適切な管理をするよう義務づけられています。

設置者に求められている管理
  1. 水槽の清掃 ・・・・ 1年に1回以上
  2. 施設の点検 ・・・・ おおむね月1回
  3. 遊離残留塩素 ・・・ 0.1mg/リットル以上保持
  4. 水質検査 ・・・・・ 1年に1回以上

利用者の皆さんは

 水道水を使われて、水道の色がおかしい・濁っている・臭い・味がおかしいなと思われましたら、お気軽にご相談ください。

相談・問い合わせ先

上越市ガス水道局 供給計画課 施設係
TEL:522-5519

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