ビル、アパート、学校、病院などの多くは、水道水を受水槽、高置水槽を通じて給水しています。このような給水施設を「貯水槽水道」といいます。その管理が十分でないと、水質が悪化する場合があります。
上越市水道事業給水条例の一部が改正され、平成15年4月1日施行されました。
水道事業者(上越市ガス水道局)としても「貯水槽水道」の適切な管理について、設置者の皆さんに指導・助言・勧告等を行うことになりました。
平成20年4月1日より「簡易専用水道に関する事務」「貯水槽給水施設(簡易専用水道を含む)に関する事務」について県から上越市へ事務権限が移譲されました。
これにより、従来保健所が行ってきた貯水槽の衛生管理についての事務をガス水道局が行うことになりました。
貯水槽水道を設置している方(設置者)は、「水道法」、「上越市貯水槽給水施設衛生管理指導要綱」により受水槽の適切な管理をするよう義務づけられています。
水道水を使われて、水道の色がおかしい・濁っている・臭い・味がおかしいなと思われましたら、お気軽にご相談ください。
上越市ガス水道局 施設課 配水施設係
TEL:522-5517