Q1 敷地内で水漏れがありました。料金は減免になりますか。
Q2 ガス料金、水道料金の仕組みはどうなっているのですか。
Q3 契約名義を変更するにはどうすればよいですか。
Q4 振替口座を変更するにはどうすればよいですか。
Q5 料金をクレジットカードで支払うことはできますか。
Q6 残高不足で口座振替ができませんでした。料金の支払いはどうなりますか。
Q7 納入通知書(請求書)を紛失しました。
Q8 料金を支払わないとガスや水道を止められますか。
Q9 冬トクぷらんとは何ですか。
Q10 新築お祝い割、子育てプラス割とは何ですか。
Q11 車の洗車など下水道に流さない使用水量を下水道料金から控除することはできますか。
A1 お客さまが発見することが困難な地下、床下、壁中または積雪下において漏水があった場合、お客さまからのお申し出に基づいて必要と認められるときは、その漏水を発見した月の検針水量に限り、使用水量の一部を減免します。
ただし、蛇口やトイレのボールタップ、給湯器などの給水用具等の不具合による漏水は減免の対象外です。
詳しくは、料金センター(電話:025-522-7030)へお問い合わせください。
A2 (ガス料金)
ガス料金は、2017年4月に開始されたガスの小売全面自由化により、ガス会社が各自の経営判断で料金設定が出来るようになっています。上越市では、地方公営企業法第21条第2項の規定に基づき、ガスの安定供給のために必要な費用の総額を料金原価とする「総括原価方式」により料金を算定しています。
(水道料金)
水道料金は、水道の安定供給のために必要な費用の総額を料金原価とする「総括原価方式」により「固定料金」と「従量料金」に分けて料金を算定しています。なお、月5㎥までは使用水量として固定料金に含まれています。
種 別 | 定 義 |
固定料金 | 使用水量の有無に関わらず水道メーターの口径に応じて、お客さまに負担していただく料金 |
従量料金 | 使用水量に応じて、お客さまに負担していただく料金 |
A3 料金センター(電話:025-522-7030)へお申し込みください。
なお、既に口座振替によるお支払いをしていて、契約名義の変更と合わせて振替口座を変更する場合は、金融機関の窓口で振替口座の変更手続きをすることにより、料金センターへのお申し込みは不要となります。
口座振替の手続きについては、下記をご覧ください。
お支払い方法
A4 変更後の振替口座を開設している金融機関の窓口で手続きをお願いします。
口座振替の手続きについては、下記をご覧ください。
お支払い方法
なお、変更前の振替口座を開設している金融機関でのお手続きは不要です。
A5 現在のところ、クレジットカードによるお支払いは取り扱っておりません。
クレジットカードによる支払いは、システム改修などに多額の導入費用が必要となることや、口座振替と比べて取扱手数料が高いため、料金算定の基礎となる原価が上昇し、将来的なガス・水道料金への影響が見込まれることから、現時点では導入する予定はありません。
A6 再振替させていただきます。当初振替日が26日頃の場合は翌月8日頃、当初振替日が8日頃の場合は同月18日頃が再振替日となります。
なお、再振替でも口座振替ができない場合は、納入通知書(督促状)を送付しますので、取扱金融機関窓口等で納入してください。
A7 再発行しますので、料金センター(電話:025-522-7030)へご連絡ください。
A8 ガス・水道事業は、お客さまからいただく料金収入により運営しています。
料金をお支払いいただいているお客さまとの公平性を確保し、持続的な事業運営を行っていくため、督促状や供給停止予告書等による納入のお願いにもかかわらず、ガス・水道料金をお支払いいただけないお客さまに対しては、やむを得ず供給停止を行っています。
供給停止の流れは下記のとおりです。
納入通知書の発行→督促状の発行→供給停止予告書の発行→電話等による督促→供給停止
A9 床暖房などの温水暖房をお使いのお客さまのためのお得なガス料金プランです。
詳細は下記をご覧ください。
冬トクぷらん(家庭用温水暖房契約)
A10 新築や建替でガスを使用されるお客さまのための割引制度です。
詳細は下記をご覧ください。
新築お祝い割・子育てプラス割のお申し込み
A11 車の洗車など下水道に流さない水道水の量を計測するための装置(分流メーター)をつけていただいた場合は、下水道使用量から控除することができます。
なお、分流メーターの設置及び更新費用は、お客さまの負担となります。詳しくは、生活排水対策課へご相談ください。