宅地内の排水設備工事が完了し、下水道が使用できるようになると、流した汚水の量に応じて下水道使用料を納めていただきます。下水道使用料は、汚水の処理や施設の修繕、下水道整備にかかる借入の返済金などの費用に充てられます。
今後の人口減少、維持管理費などの見通しを踏まえ、上越市全体の汚水処理費に対して見込まれる下水道使用料の収入不足を補うため、令和8年4月1日から使用料を改定します。皆さまには、これまで以上のご負担をお願いすることとなりますが、引き続き、経費節減をはじめ、下水道事業の経営健全化に努めてまいりますので、ご理解くださるようお願いします。
なお、令和8年4月1日より前から使用している場合は、4月1日以後最初の検針分までは旧料金となり、以降の検針分から改定後の料金が適用されます。
下水道使用料は、上水道の使用水量(水道メーター)に基づいて算出します。また、地下水などの自家用水を使用している場合には、合算した水量で算出します。その場合、用途や使用形態などを調査した上で使用水量を認定しますので、地下水などを下水道へ流す場合にはあらかじめご相談ください。
| 区分 | 使用水量 | 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般汚水 | 基本使用料 | 0~5㎥ | 1,669.80円 | 1,822.90円 |
|
超過使用料 |
6~10㎥ | 86.90円 | 94.80円 | |
| 11~20㎥ | 210.10円 | 229.30円 | ||
| 21~30㎥ | 238.70円 | 260.50円 | ||
| 31~100㎥ | 284.90円 | 311.00円 | ||
| 101㎥~ | 346.50円 | 378.20円 | ||
| 公衆浴場汚水 | 1㎥につき | 78.10円 | 85.20円 | |
備考
(1)+(2)+(3)=4,131円
(算出した金額に1円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。)
各月検針地区は2か月に1回検針を実施し、2か月分の下水道使用料を合計して請求します。
農業用ハウスでの散水や育苗、洗車など下水道に流さない水道水の量を計測するための装置(分流メーター)をつけていただいた場合は、下水道使用量から除くことができます。
分流メーターの設置費及び更新費用は、個人負担となります。メーターの口径や設置場所等により費用が異なり、検定期間が切れる前に交換する必要がありますので、上越市指定給水装置事業者にご相談ください。
なお設置に必要な届出書は以下のページからダウンロードすることができます。
下水道使用料は、ガス水道料金と一緒に毎月または隔月に請求させていただきます。
下水道の使用を変更する場合は、届出が必要になります。下水道使用料は届出に基づいて請求しますので、開始または再開の届出がされなかったり、提出が遅れた場合は実際に使用を開始・再開した日にさかのぼって下水道使用料をお支払いいただきます。また、下水道の使用を休止または廃止したにもかかわらず休止・廃止の届出をされないと、引き続き下水道使用料が発生してしまいます。
届出の例
なお各種届出書は以下のページからダウンロードすることができます。
浄化槽整備推進事業の今後の収支見通しを踏まえ、持続可能な事業経営に必要な収入を確保するため、令和8年度から浄化槽使用料を改定します。
| 浄化槽の規模 | 改定前 | 改定後 |
| 5人槽 | 4,323円 | 4,770円 |
| 6~7人槽 | 4,741円 | 5,134円 |
| 8~10人槽 | 5,808円 | 6,252円 |
| 11~50人槽 | 管理者が定める額 | 管理者が定める額 |
※桑取・谷浜および金谷地区で市が設置している合併処理浄化槽が対象です。
上越市ガス水道局 総務課
電話:025-522-5518