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HOME > お客さまへ > 下水道・農業集落排水 > 下水道使用料

下水道使用料

 宅地内の排水設備工事が完了し、下水道が使用できるようになると、流した汚水の量に応じて下水道使用料を納めていただきます。下水道使用料は、汚水の処理や施設の修繕、下水道整備にかかる借入の返済金などの費用に充てられます。

下水道使用料の改定

 今後の人口減少、維持管理費などの見通しを踏まえ、上越市全体の汚水処理費に対して見込まれる下水道使用料の収入不足を補うため、令和5年4月1日から使用料を改定します。皆さまには、これまで以上のご負担をお願いすることとなりますが、引き続き、経費節減をはじめ、下水道事業の経営健全化に努めてまいりますので、ご理解くださるようお願いします。

 なお、令和5年4月1日より前から使用している場合は、4月1日以後最初の検針分までは旧料金となり、以降の検針分から改定後の料金が適用されます。

下水道使用料の算定

 下水道使用料は、上水道の使用水量(水道メーター)に基づいて算出します。また、地下水などの自家用水を使用している場合には、合算した水量で算出します。その場合、用途や使用形態などを調査した上で使用水量を認定しますので、地下水などを下水道へ流す場合にはあらかじめご相談ください。

1か月の使用料

区分 使用水量 改定前 改定後
一般汚水 基本使用料 5立方メートルまで 1,576.30円 1,669.80円

超過使用料
(1立方メートルにつき)

6立方メートル~
10立方メートルまで
81.40円 86.90円
11立方メートル~
20立方メートルまで
195.80円 210.10円
21立方メートル~
30立方メートルまで
222.20円 238.70円
31立方メートル~
100立方メートルまで
253.00円 284.90円
101立方メートル以上 313.50円 346.50円
公衆浴場汚水 1立方メートルにつき 72.60円 78.10円

備考

  1. 一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。
  2. 公衆浴場汚水とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定により、統制額の指定を受けた公衆浴場の汚水をいう。
  3. この表に定める額は、消費税を含む額とする。
  4. 上記の表により算出した額に1円未満の端数がある時は、この端数を切り捨てた額とする。
  5. 月の途中で下水道の使用を開始・休止・廃止・再開した場合の基本使用料は、使用日数に応じて日割計算して算出した額とする。

使用料計算例

1か月で18立方メートル使用した場合

  • 5立方メートルまでの分(基本使用料)=1,669.80円 (1)
  • 6立方メートル~10立方メートルまで(5立方メートル分) 5立方メートル× 86.90円=434.50円 (2)
  • 11立方メートル~20立方メートルまで(8立方メートル分) 8立方メートル×210.10円=1,680.80円 (3)

 (1)+(2)+(3)=3,785円
 (算出した金額に1円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。)

 使用料早見表(令和5年4月1日改定)

隔月検針地区の計算方法

 各月検針地区は2か月に1回検針を実施し、2か月分の下水道使用料を合計して請求します。

  1. 使用水量を2で割り、各々1か月当たりの水量を算出します。
  2. 各月の水量に対する料金を算出します。
  3. 各月の料金を合計して2か月分の下水道使用料とします。

下水道使用量の控除について

 農業用ハウスでの散水や育苗、洗車など下水道に流さない水道水の量を計測するための装置(分流メーター)をつけていただいた場合は、下水道使用量から除くことができます。

分流メーターの費用

 分流メーターの設置費及び更新費用は、個人負担となります。メーターの口径や設置場所等により費用が異なり、検定期間が切れる前に交換する必要がありますので、上越市指定給水装置事業者にご相談ください。

分流メーターの設置手順

  1. 市へ「分流メーター設置届出書」を提出してください。
  2. 分流メーターの設置を「上越市指定給水装置工事事業者」に依頼してください。 
  3. 分流メーターは、水道メーターと同様に検針が必要になりますので、原則として屋外の見やすい場所に設置してください。やむを得ず屋内に設置する場合は、毎月メーターの数値を申告していただきます。
  4. 分流メーター設置完了後、市へ「分流メーター設置完了届」を提出してください。
  5. 市で分流メーターの設置を確認し、その後の使用料から適用となります。
  6. 分流メーターを交換または使用を中止する場合は「分流メーター交換・廃止届」により報告していただきます。

    なお設置に必要な届出書は以下のページからダウンロードすることができます。

  「各種様式」(分流メーター)のページ

下水道使用料の納入方法について

 下水道使用料は、ガス水道料金と一緒に毎月または隔月に請求させていただきます。

  • ガス水道料金を口座振替されている場合は、指定口座から「ガス水道・下水道等使用料金」として、一緒に振替させていただきます。
  • 「ガス水道・下水道等料金納入通知書」により、金融機関の窓口やコンビニエンスストア等で納入されている場合は、ガス水道料金と一緒に納入していただきます。
  • 令和5年2月検針分からスマートフォンアプリで決済ができるようになりました。
    詳細はお支払い方法をご覧ください。

下水道使用に関する手続き

 下水道の使用を変更する場合は、届出が必要になります。下水道使用料は届出に基づいて請求しますので、開始または再開の届出がされなかったり、提出が遅れた場合は実際に使用を開始・再開した日にさかのぼって下水道使用料をお支払いいただきます。また、下水道の使用を休止または廃止したにもかかわらず休止・廃止の届出をされないと、引き続き下水道使用料が発生してしまいます。

 届出の例

  • 開始届:下水道に接続された時、下水道を使用している場所で新たに水道メーターを増やした時
  • 休止届:建替え等の理由で一時的に下水道の使用を休止される時 
    (注)建替え後に下水道の使用を再開される場合は、再開届が必要となります。
  • 廃止届:建物や排水設備を解体するなど下水道を使用しない時
  • 再開届:建替え等の理由で一時的に下水道の使用を休止されていた方が、使用を再開される時

 なお各種届出書は以下のページからダウンロードすることができます。

 「各種様式」(排水設備関係)のページ

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上越市ガス水道局 総務課
電話:025-522-5518

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